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横浜地方裁判所 昭和52年(ワ)599号 判決

原告 井上雅己

右訴訟代理人弁護士 才口千晴

被告 佐藤一郎

右訴訟代理人弁護士 藤井暹

同 西川紀男

同 橋本正勝

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

被告は原告に対し二〇〇〇万円及びこれに対する昭和五二年四月二九日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

仮執行宣言

二  被告

主文同旨

第二主張

一  原告

1  原告は、昭和二八年一〇月六日京浜急行電鉄株式会社に入社し、自動車事業本部鎌倉営業所に勤務するバス運転士であり、被告は内科佐藤医院を開業する医師である。

2  原告は、昭和四九年九月三日、腹痛、下痢、発熱のため、被告に診療の申込をなし、被告はこれを承諾して往診し、原告の右上腕部に皮下注射、静脈注射各一本、右側腰部にケミセチンゾル(通称クロマイの一種)一グラムの筋肉注射一本をし、錠剤の投与をする等の治療行為をし、これによって、腹痛、下痢の症状は治癒した。

ところが約一週間後から、右側腰部に激痛、炎症が生じ、そのため歩行困難となり、同年一〇月一七日まで被告の治療、投薬を受けたが治癒せず、同月一九日から同年一二月一四日まで横浜南共済病院に通院して診療を受け、同月四日川崎幸病院で診察を受け、翌五日から同月二八日まで同病院に入院し、その後昭和五〇年八月二日まで通院して診療を受け、昭和五一年一月二四日以後は磯見整形外科医院に通院して診療を受けたが治癒しない。

3  原告の右症状は、腰部筋肉注射による右坐骨神経不全麻痺あるいは右坐骨神経炎、右臀筋瘢痕性拘縮症と診断されるものであり、原告は、常時腰部及び右足に鈍痛があり、そのため正座もできず、特に毎日午後からは下半身に激痛を覚えていたが、その後重症となり、正常な勤務ができず、日夜苦痛に悩まされ、寝食にも不自由となり、昭和五二年一二月五日七沢障害交通リハビリテーション病院に入院し、昭和五三年一月一〇日、同月一三日、右大臀筋部の神経剥離外科手術を受けた。

その結果大臀筋肉が変性し、大臀筋と筋膜間は瘢痕形成、癒着が著明であった。また、その周囲には圧痛があった。この部分には坐骨神経の枝葉に該当する上臀神経、又は、下臀神経が走行している。原告は、昭和五五年六月三日から右病院に入院し、脊髄腔造影術及び筋電検査を受け、その結果、腰椎部には異常は発見されず、医師村瀬鎮雄は右瘢痕の発生原因は筋肉注射によるもの以外に考えられないと診断した。

以上によると原告の症状は、本件注射による坐骨神経の枝葉部分である上臀・下臀神経を含めた右坐骨神経麻痺、あるいは、右坐骨神経炎であり、その程度は重症で回復の見込みは困難であると言うべきである。

4(一)  薬液の筋肉注射は、組織を刺激し、容易に吸収されない薬剤を与えるため速効性の点に利点があるが、他方、筋肉は神経が多く走行し、血管に富んでいるから、これらを傷つける危険性がある。したがって、注射にあたっては、太い血管や神経の分布していない大きな筋肉部位を選ぶべきである。

臀部では坐骨神経その他の神経や血管を避けるため、注射施行部位は臀部の四分の一外側の中心より遠い部位(別紙図面A、斜線部分)及び腸骨後上蕀、腸骨前上蕀を結んだ内側の部分(別紙図面A、斜線部分)のみが安全部位とされているので、それ以外の部分には施行すべきではない。

被告の施行した筋肉注射の部位は、安全部位には該当せず、坐骨神経が走行しているため危険性があり注射を避けるべき部位(別紙図面B①、④、⑤を結んだ三角形部分=甲第八号証の◎印の中心から二ないし三センチ脊髄寄り)に該当する。

(二) 被告は、原告の腹痛、下痢の治療のため、前記筋肉注射をしたが、原告の右症状治療のために右注射をする必要性がなかった。

5  被告は、診療契約の受任者として善良な管理者の注意をもって治療すべきであり、筋肉注射の必要性について十分留意し、かつ、腰部筋肉注射に際して、安全部位以外には注射しないよう注意し、また、安全部位であっても、その深度、方向を適切にし、神経に近接しないよう注意すべき義務があるのに、これを怠って本件注射をしたことにより本件事故となったものであるから債務不履行による損害賠償の責任がある。

また、腰部筋肉注射に際しては右のような注意義務があるのにこれを怠って右注射をした過失によって前記事故を発生せしめたものであるから不法行為による損害賠償の責任がある。

6  原告は、昭和四年六月一二日生の男子で、本件事故までは健康で、事故直前三か月の平均賃金は一か月二〇万一二六二円(時間外手当込、税引手取額)を得ており、勤続二一年無事故優良運転士であった。

本件事故のため昭和四九年九月一五日から同五〇年四月一五日まで休職し、翌一六日から出勤したが、バス運転業務に多大の支障があり、一時内勤業務に従事したが、現在は、乗車回数を半分程度に減じ、朝、夕のラッシュ時に市内循環便で一往復するか、定期観光バスに乗車し、他は休養し、一週間に一、二日は欠勤している。

このため、給料の手取額は半減し、時間外手当、ボーナスも減少し、退職金も減少することになり、本件事故による損害は、次のとおり合計二五九三万九五三六円となるが、被告は、治療費、休業補償、時間外手当、ボーナス減収等による損害の弁済として、合計四六九万六二七六円を支払ったので、これを控除した残金のうち二〇〇〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五二年四月二九日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(一) 逸失利益 合計二一九三万八五三六円

(1) 基本給減給額 六二万〇四〇〇円

賃金規定により算定すると一年間に五万六四〇〇円減給となり定年五七才(就業規則七三条)までの一一年間分の合計額

(2) 時間外手当減収額 六六七万一八〇八円

事故直前時間外勤務は一か月平均八一時間で、時給一一四四円であったから、これにより算出した五年間は全額、その後二年間は半額の合計額

(3) 基本給減給に伴う時間外手当減収額 六八万二四四〇円

賃金規定により算出する基本給減給に伴う時間外手当の減収額の合計であって、その減収率の算式は次のとおりである。

時間外時給  1時間1,144円……①

基準賃金時給 1時間 857円……②

①-②=287円………………………③

③÷①=0.25(25%)

(4) 休業補償金 六二八万三二〇〇円

一日一万一九九二円として一か月平均四日休業するものとすると一一年間に五二八日休業することになるからその合計額

日額の算出根拠は次のとおりである。

81時間÷26日=3.11時間(1日平均約3時間)

1,144円×3時間=3,432円……①

1,144円×7.5時間(拘束時間)=8,580円=………………②

①+②=12,012円のうち11,992円

(5) 休業に伴うボーナス減収額 三八五万円

賃金規定により算出すると一年間に三五万円減収となるので、その一一年間の合計額

(6) 退職金減収額 三八三万〇六八八円

退職金規定により算出した基本給減給に伴う減収額

(二) 慰藉料 四〇〇万円

原告は、妻と学生二人の子供(男、女)をかかえ、バス運転士として致命傷ともいうべき右坐骨神経不全麻痺等となり再起不能という状態にあり、精神的苦痛は大きい。

3 被告の主張2のうち昭和四九年一〇月二日原告が被告に歩行に支障はないと述べた点は否認し、その余の事実は認める。同3、4の主張事実は争う。

二  被告

1  原告が、バス運転士であること、被告が、内科佐藤医院を開業する医師であること、原告が、昭和四九年九月三日腹痛、下痢、発熱のため被告に診療の申込をし、被告はこれを承諾して往診し、原告の右上腕部に皮下注射、静脈注射各一本、右上臀半月部にケミセチンゾル一グラムの筋肉注射一本をし、錠剤の投与をする等の治療行為をし、これによって、腹痛、下痢の症状は治癒したこと、原告が、原告主張の各病院で診療を受けたこと、原告が昭和四年六月一二日生の男子であることは何れも認めるが、その余の事実は否認する。

2  本件診療の経過は次のとおりである。

(一) 昭和四九年九月三日、被告は、原告の求めによりその自宅に往診したところ、原告は、前日から腹痛、激しい下痢、軽い発熱等がある旨訴え、診察の結果右症状と左側腹部圧痛を認めたので急性胃腸炎と診断した。

そして、治療として、(イ)ケミセチンゾル一グラム筋肉注射、(ロ)アリメジン一A皮下注射、(ハ)二〇パーセントブドウ糖二〇グラム静脈注射、(ニ)一〇ミリビタミンB1、(ホ)一〇〇ミリビタミンC、(ヘ)二五パーセントグロンサン二CC、(ト)二五〇ミリソルシン四個、(チ)エスペラン八個、(リ)レベニン三グラム、(ヌ)アドソルビン三グラム、(ル)タンナルビン三グラム、(ヲ)塩パパ〇・二グラムを投与した。

(二) 同月一八日原告の妻が来院して原告の右側腰痛を訴えたので、(イ)ヘルペックス一二〇グラム、(ロ)二五ミリアリナミンF三個、(ハ)キモーゼ三個を投与した。

(三) 同日原告の妻が再度来院して原告がまだ痛みを訴えているというので、インダシン坐薬四個を投与した。

(四) 同月一九日原告の妻が薬剤を取りに来たので、ヘルペックス二〇〇グラムを投与した。

(五) 同月二一日被告は原告の求めにより往診したところ、原告は痛みと発熱を訴えた。診察の結果、腹部表面皮膚の色正常、深部硬結(+)、やや圧痛あり、歩行可能であるが少々跛行の様子で右足は痛いというよりだるい旨を訴え、上下腿とも坐骨神経痛症候(-)、発熱(-)であった。

そこで、(イ)イルガピリン坐薬一〇個、(ロ)ヘルペックス二〇〇グラム、(ハ)メブロン一〇〇ミリ六個、(ニ)トランコパール一〇〇ミリ三個を投与した。

(六) 同月二七日原告の妻が薬剤を取りに来たので、ヘルペックス二〇〇グラムを投与した。

(七) 同年一〇月二日被告は、原告の求めにより往診したところ、原告は歩行に支障はないがあぐらをかくと右腰部がつってできない旨訴え、診察の結果左側腹部の硬結(-)、圧痛(+)を認めた。

(八) 同月一七日原告の妻が薬剤を取りに来たので、(イ)二五ミリアリナミンF六個、(ロ)パサリン錠三個、(ハ)前外用薬二〇〇グラムを投与した。

3  被告が筋肉注射をした上臀半月部とは、別紙図面Cのとおり腸骨櫛の上端から脊柱に直角に交る線上の脊柱の中央部Aと腸骨前上蕀Bとを結ぶ線上の直線A、Bと腸骨櫛の半円状を描く線により囲まれた半月形の部分であって、腰部筋肉注射として広く一般に最も安全であると認められ、日本医師会の腰部筋肉注射の部位として指示されているところで、被告の筋肉注射は適切な治療行為である。

したがって、被告の右筋肉注射により原告主張の症状は起り得ないし、注意義務違反はない。

4  また、被告は原告に対し昭和五一年四月一七日までに入院費等の医療費、休業補償等の損害として四六九万六二七六円を支払い、これによって、当事者間に、本件事故による損害賠償は一切行わない旨の和解契約が成立した。

第三証拠《省略》

理由

一  原告が、バス運転士であること、被告が、内科佐藤医院を開業する医師であること、原告が、昭和四九年九月三日腹痛、下痢、発熱のため被告に診療の申込をし、被告はこれを承諾して往診し、原告の右上腕部に皮下注射、静脈注射各一本、右腰部(被告は右上臀半月部という。)にケミセチンゾル一グラムの筋肉注射一本をし、錠剤の投与をする等の治療行為をし、これによって、腹痛、下痢の症状は治癒したこと、原告が、原告主張の各病院で診療を受けたこと、原告が昭和四年六月一二日生の男子であること、被告主張の診療の経過(2、但し昭和四九年一〇月二日原告が被告に歩行に支障はないと述べた点を除く。)は、当事者間に争いがない。

二  《証拠省略》を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  原告は、京浜急行電鉄株式会社自動車事業本部鎌倉営業所に勤務する自動車運転士であり、腰部、臀部、下肢等に何の病状をも有しない健康な身体であったが、前記のとおり昭和四九年九月三日下痢等の症状で被告の治療を受け、下痢等は間もなく治癒したが、約一週間経過した頃から右臀部の注射部位が赤く腫れ、右臀部から下肢にかけて痛みを感じ歩行にも不自由を感じるようになり、被告の治療を受けたが治癒しなかった。

そこで、横浜南共済病院で昭和四九年九月一九日から同年一二月一四日まで診療を受け、右坐骨神経痛と診断され、投薬、注射等により治療しながら経過観察したが軽快せず、川崎幸病院で昭和四九年一二月四日診察を受け、翌五日から同月二八日まで入院し、退院後昭和五〇年八月二日まで通院し、温熱療法、鍼灸治療の施行を受け、右坐骨神経不全麻痺、右臀筋拘縮症と診断され、磯見整形外科医院で昭和五一年一月二四日から通院診療を受け、右坐骨神経不全麻痺、右臀筋瘢痕性拘縮と診断された。

そして、昭和四九年九月三日から昭和五一年三月一五日まで一九五日間休業したが、その間昭和五〇年四月一六日から職場に復帰した。

しかし、その後症状は好転せず、昭和五二年一二月五日七沢障害交通リハビリテーション病院に入院して診療を受け、坐骨神経領域の疼痛、歩行障害があり、右坐骨神経麻痺、同神経炎と診断され、昭和五三年一月一〇日、同月一三日外科的神経剥離の手術を受け、以後理学療法等により経過はやや良好となり、同年三月三日退院し、その後通院治療しているが完治せず、軽作業が適当と認められる状態にある。

2  被告内科医院は原告方の近隣にあり、原告は平素から被告の診療を受ける知合の仲であったが、被告は、前記原告の下痢等の診療のため往診し、急性胃腸炎と診断し、前日から激しい下痢をして腹痛と熱を訴えていた原告の要望もあり、早急の治療方法として抗生物質(クロラムフェニコール)であるケミセチンゾルを原告の右上臀半月部(別紙図面C参照)のほぼ中心部の比較的筋肉の富んだ厚い部分に、長さ約三・五センチメートル、太さ約〇・二ミリメートルの注射針で筋肉注射をした。その際、原告には、注射針が神経に触れた痛さはなかった。

3  原告の注射部位付近は、異物反応を起し、筋肉が線維細胞に置換えられ、瘢痕組織ができていた。その部分は坐骨神経の本管はなく、これから分れた上臀神経が走っている部位に当る。

七沢障害交通リハビリテーション病院では、原告の右臀部を四等分し上部中央の外側に小指頭位の腫瘤があり、原告はその部分の圧痛を訴えていたので、昭和五三年一月一〇日及び同月一三日右腫瘤と神経との癒着がないかどうか、両者の関連性を疑って神経剥離の手術をし、腫瘤を切取って検査をした。

これによると、筋肉が変性し腫瘤と周辺の組織との癒着は著明であったが、神経部分に腫瘤はなく、他に坐骨神経及び上臀神経との関係は明らかではなかった。また、筋拘縮症は否定された。

また、同病院は、昭和五五年六月上旬、原告の脊髄腔造影術と筋電図検査をしたが、前者では腰椎部に異常はなく、後者においても特に明らかな異常所見はなく、坐骨神経痛と腫瘤との関連性は、肯定、否定何れの結論も出すことは困難であると判断した。しかし、被告の前記筋肉注射により、臀部の筋肉組織が変化したものであろうと推測した。

現在原告は、右臀部痛、右下肢痛等を訴えている。

4  筋肉注射とは、薬液を筋肉内に注射する方法であるが、これにより注入された薬剤は、皮下注射よりも速く吸収され、組織を強く刺激するので、皮下注射、あるいは、静脈注射では不適当な薬剤を与え、かつ、速い効果を期待して行なわれる。

そして、筋肉は、血管に富み、神経が走行しているので、太い血管や神経の分布していない大きな筋の部分を選択すべきで、臀部では坐骨神経、その他の神経や血管を避けるため、臀部の四分の一外側の中心より遠い部位(別紙図面A部分)及び腸骨後上蕀、腸骨稜、腸骨前上蕀を結んだ内側の部位(別紙図面A部分、被告のいう上臀半月部は、結局この部位をいう。別紙図面C)は筋肉注射部位として安全とされている。右上臀半月部は筋肉が比較的厚く、神経本管が通っていないので、医学上一般に右のように考えられており、日本医師会大腿四頭筋問題検討委員会も昭和四九年九月三日同旨の答申をしている。そして、別紙図面Bの①④⑤を結んだ三角形の内部は坐骨神経が走行しているため危険であるとされている。

筋肉注射に関しては、注射剤の性状、注射時の筋肉の反応等についての解明、特にクロラムフェニコールの筋肉に対する組織学的影響については、基本的な検討はまだ十分ではなく、副作用を予測することは不可能に近く、溶血性、滲透性も明らかではない。多くは、右注射剤による同一部位に対する数本の注射による筋肉の変化症例が見られるからこのような治療方法は避けるべきであるが、一回の注射による症例は稀である。

したがって、筋肉注射はやむをえない場合に行うのが原則であり、可能ならば他の投与方法によるのが望ましい、とされている。

以上のとおり認められ、ほかに右認定を覆すに足る証拠はない。

三1  以上認定した事実によるとき、他に原因がある等の特別事情について立証のない限り、原告の右坐骨神経麻痺、同神経炎は、被告の筋肉注射に起因するものと認めるのが相当であり、そして、本件証拠によっては特別事情を認めることはできないから、原告の右症状は、被告の右注射に起因するものと認めるべきである。

2  しかし、前記認定した医学水準に照して考えるとき、被告が、他の投与方法によらず筋肉注射の方法を選択したことが医師としての裁量の範囲を逸脱したとは言えないし、筋肉注射の部位、注射針の選択、注射の方位、深度等の方法、薬剤の選択が不適当であったと言うことはできず、医学的に是認されるものであって、被告の診療行為は、債務の本旨に従ったものであり、故意、又は、過失はなかったと認めるのが相当である。

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下郡山信夫 裁判官松井賢徳、同姉川博之は転勤のため署名捺印することができない。裁判長裁判官 下郡山信夫)

〈以下省略〉

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